【新入社員必見】意外と知らない給与明細の見方について【会社員の第一歩】

サラリーマン 給与明細 見方お金

こんにちはmasayaです。

新入社員の方が初めて初任給を貰った方も居るのではないでしょうか。

しかし、貰って喜んでいるだけで、給与明細の詳細なところまで理解していない方が多いです。

今回は、意外と知らない給与明細の見方についてご紹介したいと思います。

サラリーマンが意外と知らない給与明細

サラリーマン 給料明細 見方

そろそろ4月も後半に入り、新入社員の方で初任給を貰った人もいると思います。

しかし、給与明細を内訳などには興味も触れず、手元に残ったお金だけにしか目が向いていません。

給与明細をしっかりと理解することで、自分がどれだけ税金や保険を払っているのかを確認することができます。

今回は、そんなサラリーマンが意外と知らない給与明細の見方についてご紹介したいと思います。

額面給与に対して以下のような配分になっています。

手取り収入:80%
控除:20%

つまり、手取りとは『会社から支払われる額面上の給料全体から税金や保険料を引いたもの』です。

一般的なサラリーマンは額面のおよそ『75〜80%』が手取りとなっています。

手取りは支給と控除の差額になる

給料 手取り 支給 控除 差額

支給:会社から賃金としてもらえる金額
控除:給料からあらかじめ引かれる金額

手取りは『支給と控除の差額』になります。

支給(貰えるお金)- 控除(引かれるお金) = 手取り

では、具体的に支給と控除について詳しく説明していきます。

貰える支給について

支給とは『会社から賃金としてもらえる金額』になります。

支給には以下のようなものがあります。

・基本給
・時間外労働手当
・超過勤務手当
・資格手当
・住宅関連手当
・出張手当

それぞれについて説明していきます。

基本給

基本給は『毎月支払われることが決まっている基本的な賃金』です。

残業手当や役員手当などといった諸手当や歩合給を除いた賃金のことです。

時間外労働手当

時間外労働手当とは『残業代』の基本的なものを指します。

超過勤務手当

超過勤務手当とは、残業代のうちに『深夜残業や休日出勤』などにかかるものです。

基本的に超過勤務手当の金額は割り増しされます。

資格手当

資格手当とは『業務上必要な資格を持っていると貰える手当』です。

住宅関連手当

住宅関連手当とは『会社に住宅補助制度がある場合に貰える手当』になります。

出張手当

出張手当とはその名の通り『出張が合った場合に貰える手当』です。出張手当は非課税になります。

天引きされる控除について

控除とは『給料からあらかじめ引かれる金額のこと』です。

天引きされる控除は基本的には以下の3つになります。

・所得税
・住民税
・社会保険(健康保険,厚生年金保険,介護保険,雇用保険,労災保険)

健康保険や年金や住民税などは一度金額が決まるとその一年間は変わりません。

しかし、所得税は月々によって支給額によって変動するので、多く残業した月は他の月よりも大きく引かれたりします。

税金と社会保険の税率については以下にまとめておきました。

〜税金〜
・所得税:5~45%
・住民税:10%
※課税所得に対して計算
〜社会保険〜
・厚生年金保険料:9.15%

・健康保険料:4.955%
・雇用保険料:0.3%
・40歳以上の人は介護保険料:0.825%
※収入に対して計算

※健康保険料は都道府県によって異なる。上記は東京都の数字

所得税

所得税は『給料から非課税となる諸手当を除いた部分にかかる税金』になります。

所得税は年収が高いほど税率が高くなる『累進課税方式(課税所得に対して5〜45%)』です。

ちなみによく勘違いされるのが『課税所得と収入』は異なります。

給与収入から給与所得控除という会社員の必要経費に当たるものを差し引いて、

1年間に納めた先ほどの社会保険料や生命保険料控除、扶養親族などの個人の事情に関する

所得控除を差し引いた部分が課税所得でになります。

つまり、年収に対して5%や10%税金がかかるわけではないです。

給料が支払われる際に『源泉徴収』で一旦天引きされますが、

『年末調整 or 確定申告』で一年分の正確な税額が算出されます。

所得税は、一般的な収入であれば『所得税率は5%~10%』の人がほとんどです。

そこで決まる税金と社会保険料を年収から差し引いた場合、だいたい手取り年収は8割になります。

住民税

住民税は、都道府県・市町村に納める税金になります。

前年の年収によって金額が決まり『翌年の6月から12ヶ月の均等割』で支払う仕組みです。

新入社員の方の場合は2年目に発生します。

課税所得に対して『約10%(住む場所によって変わります)の一年間固定』になります。

健康保険

健康保険とは『3割負担で病院にかかれる国の医療保険』です。

どの健康保険に加入しているかで保険料の率が変わってきます。

医療費が高額になった場合に一部戻ってくる高額療養費、休業になった場合に補填してくれる傷病手当などです。

会社が半分負担してくれます。

厚生年金保険

厚生年金保険はいわゆる『年金』になります。将来貰うための掛け金です。

標準報酬月額によってきまります。4月〜6月の給料が基準となり、額面の18%の半分が会社負担となります。

介護保険

介護保険は『介護が必要になった場合に10〜20%負担でサービスを受けるための保険』です。

40歳以上になると加入義務が発生して、健康保険料と一緒に納めます。

標準報酬月額によって決まります。額面の約1.6%の会社が半分を負担してくれます。

雇用保険

雇用保険は『失業した場合に失業給付などを受けるための保険』です。

事業によって保険税率が異なります。額面の『約1%の3分の2は会社が負担』します。

労災保険

業務起因で病気や怪我をした倍に適応される保険です。

事業によって率が異なります。

額面で1〜2.5%会社が全面負担してくれます。

ボーナスの手取り額の計算方法

サラリーマン 賞与

ボーナスの手取り額の計算方法ですが、

ボーナスの手取り額も額面の『75~85%が手取りになる』と考えればOKです。

しかし、普通の手取りと計算する場合とは違う部分があります。

社会保険

賞与額から1000円未満を切り捨てて普段と同じ保険料をかけます。

雇用保険

給与にそれぞれの保険料率をかけます。

所得税

前月の給与から社会保険料を引いた金額を基準にして『賞与用の所得税率を確認』します。

賞与に対する所得税率は、普段の給与よりも高めに設定されていますが

『年末調整(もしくは確定申告)』で精算されます。

住民税

住民税は、ボーナスからは引かれません。

新卒の初任給は引かれるものが少ない

新卒 初任給 引かれない

就職して始めてもらう給料を『初任給』と言います。

実は初任給から引かれるものが少ないので、翌月以降より高額になります。

具体的には『社会保険料』『住民税』が引かれないからです。

社会保険料は前月の給料に対して支払うので、初めて貰う給料では発生しないです。

また、住民税は前年の1年の収入に対して金額が算出されるので、入社2年目から支払いが始まります。

そのため、1年目から2年目で昇給がない場合は『2年目のほうが手取りが少ない逆転現象』が発生することあります。

給与明細を確認すれば自分の具体的な金額がわかる

給与明細を確認すれば自分の具体的な金額がわかります。

サラリーマン 給料明細 見方

給与明細には『勤怠・支給・控除』の3つが書かれています。

勤怠の欄

勤怠の欄には、以下の給与計算の根拠となる勤務実績の集計結果が示されています。

・出勤日数
・欠勤日数
・有給休暇取得日数
・総労働時間数
・時間外労働時間数

勤怠欄で確認するのは『時間外労働の時間数』です。

給与明細に表示されている時間外労働の時間数が自分の認識と合っていることや

一定の時間を上限に時間外労働の実績がカットされていないかを必ず確認しましょう。

また、業務命令による研修や社内行事などが所定労働時間外に行われた場合も時間外労働になるので、

時間が集計の対象外となっていないかも確認しましょう。

支給の欄

支給の欄は、会社から社員に氏は割れる金額の詳細が示されています。その総額が額面になります。

控除の欄

控除の欄は各種控除や保険が記されています。なお遅刻早退控除や欠勤控除は名前に控除とついていますが、

マイナス表記で支給の欄に入っていることが一般的です。

サラリーマンも税金の知識を身に付ける

サラリーマン マネーリテラシー

サラリーマンも税金の知識を身に付けることは大切です。

給与明細を見て勝手に会社側で税金や保険など支払っているので、自分たちが税金や保険を払っている感覚がないです。

しっかりと自分のマネーリテラシーを高めていきましょう。

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