こんにちはmasayaです。
新型コロナウイルスの影響によって経済活動が制限されて、お金がなく生活に支障が出ている方も多いと思います。
そうした人たちに向けて今回は、新型コロナウイルスで活用できるオススメの9つの制度についてまとめてみました。
事業資金が必要な場合は『雇用調整助成金・持続化給付金・新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資・衛生環境激変対策特別貸付』
事業資金が必要な場合は、以下の4つがオススメです。
・持続化給付金
・新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資
・衛生環境激変対策特別貸付
ちなみにこの4つは『給付』と『貸付』がありますので注意しましょう。
ちなみに支援策は随時拡充されてアップデートされていきますので、
最新情報は経済産業省の『新型コロナウイルス感染症関連』をご参照ください。
雇用調整助成金(お金を貰う)
雇用調整助成金とは、経済上の理由で事業活動の制限を余儀なくされた事業者に対して、
雇用を維持してもらう目的で国が休業手当などの一部を助成する制度になります。
事業主が従業員を休業や出向をさせた場合などに、条件に応じて支払われる制度になります。
よく間違っているのは現在の給与の9割が負担されるわけではないです。
休業手当などに対する助成金であり、上限額も決まっています。
正しい:企業が従業員に対して休業手当に対して助成
助成される金額には上限があり『従業員一人あたり8,330円まで』になっています。
基本的に中小企業は4/5であり、大企業は2/3が助成されます。
また、一人も解雇をしていない場合は助成率が高くなり中小企業で9/10で大企業で3/4になります。
例えば、従業員が10人休業させた場合、事業者は最大でも1日8万3,300円までは助成されます。
雇用調整助成金の要点は以下のようになります。
・従業員一人あたり8,330円まで
・非正規雇用でも対象
・4/1〜6/30までも対象
詳しくは以下のリンクを参照してください。
持続化給付金(お金を貰う)
持続化給付金は中小企業やフリーランスを対象とした現金を給付する制度になります。
持続化給付金は、中小企業やフリーランスを含む個人事業主等で新型コロナウイルスの影響によって
売上が前年同月比で『5%以上』減少している人が対象になっています。
法人の場合は『200万円』で個人事業者などは『100万円』を上限に現金を給付されます。
しかし、令和2年度補正予算案の成立を前提としているので、
制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表されるようです。
持続化給付金に興味がある方は『中小企業 金融・給付金相談窓』に連絡しましょう。
受付時間:平日・休日ともに午前9時から午後5時まで
新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資(お金を借りる)
新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資は
新型コロナウイルスの影響によって一時的に業況悪化を来している企業の融資になります。
また『国民生活事業』と『中小企業事業』によって条件や融資金額などが異なります。
国民生活事業 | 中小企業事業 | |
条件 | ①最近1ヵ月の売上高が前年または 前々年の同期と比較して5%以上減少している方 ②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、 最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して 5%以上減少している方 ・過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 ・令和元年12月の売上高 ・令和元年10月から12月の平均売上高 | ①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること ②中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること |
融資限度額 | 6,000万円(別枠) | 直接貸付 3億円(別枠) |
返済期間 | 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内) | 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内) |
詳しくは以下のリンクを参照してください。
衛生環境激変対策特別貸付(お金を借りる)
新型コロナウイルスの影響で飲食店経営の資金繰りが悪化した事業主に対して追加で融資限度額を増やす制度です。
一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方が対象です。
・最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
・業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
②:中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
貸付金額は以下のようになります。
飲食店営業および喫茶店営業:別枠1,000万円
返済期間は『7年以内(うち据置期間は2年以内)』となっています。
詳しくは以下のリンクを参照してください。
生活資金が必要な場合は『緊急小口資金・総合支援資金貸付』を活用する
資金が必要な場合は以下の2つがおすすめです。
総合支援資金貸付:失業した人向けの貸付制度
緊急小口資金
緊急小口資金とは、所得の少ない世帯に対して資金の貸付と必要な相談支援を行うことによって
世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的にしている社会福祉の貸付制度になります。
緊急小口資金はあくまでも『貸付で有ること(返済前提)』を理解してください。
緊急小口資金を利用される場合は、お住まいの地域の『市町村社会福祉協議会』になります。
総合支援資金貸付
総合支援資金貸付は失業によって日常生活全般に困難を抱えている人を対象としており、
必要な資金の貸付と社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行い、
生活の立て直しや経済的自立を目的にしている制度になります。
総合支援資金貸付はあくまでも『貸付で有ること(返済前提)』を理解してください。
緊急小口資金を利用される場合は、お住まいの地域の『市町村社会福祉協議会』になります。
失業した場合は『失業保険(失業給付金)』を活用する
新型コロナウイルスによって会社を失業した場合に失業保険(失業給付金)が存在します。
失業保険(失業給付金)とは、会社を退職した際に受け取ることができる手当のことです。
受給するためにはいくつかの条件に該当する必要があります。
・雇用保険に加入していた期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上あること(1ヶ月とみなされるのは、働いた日数が11日以上ある月となる)
・失業の状態であること(働く意志や能力があるにも関わらず、就職できない状態のこと)
給付金額は、在職中の給与の『約50〜80%』で、給付を受けられる期間は『90日〜360日の間』になります。
また、会社を退職した際の年齢や雇用保険に加入していた年数、離職時の理由などによって決められます。
詳しくは以下のリンクを参照してください。
治療費が払えない場合は『高額療養費制度』を活用する
高額療養費制度は同一月(1日から月末まで)にかかった
医療費の自己負担額が高額になった場合後で払い戻される制度になります。
医療機関で支払った一ヶ月の一部の負担金が『自己負担限度額』を超えた場合、
その超えた額が高額療養費として支給されるので申請しましょう。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、
負担を更に軽減するしくみも設けられています。
また、申請は2年以内に行うようにしましょう。詳しくは以下のリンクを参照してください。
家賃が払えない場合は『住居確保給付金』を活用する
新型コロナウイルスの感染拡大によって仕事だけではなく、住まいも失なった方や家賃を払えなくなった方は
国が家賃を支給する『住居確保給付金』があります。
住居確保給付金の条件は以下の通りになります。
・離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
・ハローワークに求職の申し込みをしていること
・国の雇用施策による給付等を受けていないこと
支給額は『賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)』で、
支給期間は『原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))』です。
住居確保給付金を活用する場合は、
都道府県など全国およそ1,300か所に設置されている自立相談支援機関などに事前に確認しましょう。
活用できる制度は賢く活用するべき
活用できる制度は賢く活用するべきだと思っています。
こうした制度はあまりメディアでは報道されないので知らない方が多いと思います。
つまり、情報を『知っているか知らないかの差だけ』で生活が助かるかどうかが変わってきます。
自治体や機関は紹介したセーフティーネットを設けているので活用できる制度は賢く活用しましょう。
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